最終更新日:2020年5月21日(木)
土木学会関東支部新潟会会則
(名称)
第1条
本会は、土木学会関東支部新潟会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条
本会の事務所は、新潟市中央区新光町6番地1、興和ビル内に置く。
(目的)
第3条
本会は、新潟地区における会員の親睦交流を通じて、土木事業の発展に寄与するとともに土木学会の活動に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は前条の目的を達成するために、次の活動(事業)を実施する。
- 土木工学に関する研究発表会、講演会等の開催及び見学、視察等の実施
- 土木学会活動の地方への普及ならびに会員間の親睦に寄与する行事
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員の資格)
第5条
本会の会員は、次の3種類とし、入会登録を行った者とする。
- 正会員
A 新潟県内に在住する又は新潟県内の土木事業にたずさわる土木学会正会員
B 新潟県内に在住するか又、新潟県内の土木事業にたずさわり、本会の目的事業に賛同する個人
- 学生会員
新潟県内に在住する土木学会学生会員
- 賛助会員
新潟県内に事業所を有するもので、本会の目的事業に賛同するもの
(入会)
第6条
会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書に必要事項を記入提出し、幹事会の承認を得なければならない。
(会費)
第7条
会員は、次に定める会費を納入しなければならない。
- 正会員A、B及び学生会員は、会費を免ずる。
- 賛助会員は、総会において定める会費(別紙1)を納入しなければならない。
2 既納の会費は返還しない
(退会)
第8条
会員で退会しようとする者は、所定の義務を完了した後に退会届を提出することとし、幹事会の承認を得ることとする。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する時は、幹事会の議決を経て、退会したものとみなす。
(役員)
第9条
本会に会員をもって次の各号に掲げる役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 幹事長、副幹事長 各1名
- 幹事 若干名
- 顧問 若干名
- 会計監事 2名
(役員の職務)
第10条
会長は、会務を総理し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
3 幹事長、副幹事長及び幹事は総会の決議に基づき、本会の業務を執行する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長が不在のときは、その職務を代行する。
5 顧問は、本会に関する重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
6 会計監事は、本会の会計監査を行う。
(役員の職務)
第11条
役員の職務は次のとおりとする。
- 会長は、本会に所属する正会員の中から幹事会が推薦し、総会で選任する。
- 副会長、幹事長及び幹事は、会長が委嘱する。
- 顧問は、会長が委嘱する。
- 会計監事は、本会に所属する 賛助会員 の中から幹事会が推薦し、総会で選任する。
(役員の任期)
第12条
役員の任期は2ヶ年とする。ただし、再任は妨げない。
(役員の解任)
第13条
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、幹事会の議決により、これを解任することができる。
- 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
- その他解任に相当する事項が認められるとき。
(総会)
第14条
本会の総会は、会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。
2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
- 会則、事業等の改廃
- 事業計画並びに収支予算及び決算
- 賛助会員の会費
- 本会の解散
- 役員の選任及び解任
- その他本会の運営に関し重要な事項
3 総会の議長は、会長がこれに当たる
4 総会は、会員の2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。ただし、委任状を提出した者については、出席者とみなす。
(会議)
第15条
会議は総会、役員会及び幹事会とし、総会及び役員会は会長が招集し、幹事会は幹事長が招集する。
(事業報告書及び決算)
第16条
会議は、総会及び幹事会とし、総会は会長が招集し、幹事会は幹事長が招集する。
2 幹事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業年度)
第17条
本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事務局)
第18条
本会の事務局は、新潟市中央区新光町6番地1、興和ビル内(一社)日本建設業連合会北陸支部に置く。
(会計)
第19条
本会の経費は、賛助会費を徴してこれに充てるほか、関東支部からの交付金、事業に伴う収入及び寄付金をもって充てる。
2 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
3 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告をする。
(会員資格の抹消(除名))
第20条
本会会員が次の各号に該当することになった場合は、幹事会の議決を経て登録を抹消(除名)することができる。
- 会員との連絡が取れなくなった場合。
- 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
(会則の変更)
第21条
この会則の改正は、総会の議決を経て、関東支部商議委員会の承認を得なければならない。
(その他)
第22条
この会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(付則)
- この会則は、2020 年 2 月 5 日から施行する。
なお、昭和54年5月23日施行の土木学会関東支部新潟会規約は廃止する。